当サイトでは、事業としてホームページ制作を行う場合に用意する契約書の雛形を販売しております。
本雛形は、一度きり(単発)のホームページ制作業務についての契約書です。
ホームページ制作と継続的な更新作業の業務を実施する場合は、ウェブ制作と継続的な更新業務の契約書のページをご参照下さい。
以下にホームページ制作契約書(単発)雛形の概要を記載します。
(このホームページ制作契約書雛形は全27条、A4用紙7枚分の構成となっております。)
なお、製品版の契約書雛型には、全条文についての逐条解説書も付属しております。
※この契約書雛形は民法改正(2020年4月施行)に対応しています。
民法改正の概要は当サイト内の下記ページをご参照下さい。
定義
ホームページ制作に関する技術用語と取引で使用する書面などを定義しています。
技術用語としては、「ホームページ(ウェブサイト)」「デジタルコンテンツ」「CMS」「レスポンシブウェブデザイン」の定義をしています。
取引に使用する書面などは、「仕様書」「発注書」「検収書」「個別業務」についての用語の定義をしています。
契約期間
本契約の契約期間は、契約書の締結日から始まり、ホームページの検収を終えて委託者(発注者)が受託者(制作者)に対して対価の支払いを終えたときに終了するものとしています。
委託業務
委託者(発注者)が受託者(制作者)に対して委託する内容を列挙します。
ホームページ制作、WEBプログラム開発(ショッピングカートなど)、ドメイン取得代行、FTP作業などの一般的な作業内容を挙げています。
実際に実施する業務にあわせて、各号の内容を取捨選択してご活用下さい。
仕様書作成
委託する業務の詳細については、別紙の仕様書に記載することで柔軟な対応を図ります。
契約書の改定をするのは難しい場合が多いですが、仕様書の改定は比較的容易にできるため、詳細な内容については仕様書に記載して見直しをする形がよいでしょう。
仕様書の見本例については、当事務所運営の下記ページをご参照下さい。
<仕様書の見本例>
仕様書の確定
仕様書に記載した各種条件については、仕様書の末尾に署名捺印欄を設けて確定をすることを確認します。
仕様書と契約書の記載内容に矛盾が生じた場合は、仕様書の記載内容を優先することを確認します。
仕様変更
仕様書の確定以後に、ホームページ制作の仕様(条件)の変更を行う場合には、トラブルを要望するために書面で覚書を発行することを確認します。
覚書の解釈でトラブルが生じる場合には、基本に立ち返って仕様書もしくは契約書の効力が優先することも確認します。
甲の協力義務
委託者(甲)の協力義務について定めます。
ホームページの制作には、委託者側の資料提供や打ち合わせへの参加などの協力が不可欠です。
そのため、受託者(制作者)からの協力依頼には委託者(発注者)が協力をする義務を定め、その協力が無くて納期に影響がでる場合などには、委託者は納期延長などの配慮をすることを確認しておきます。
サーバー仕様
ホームページのデータを格納するウェブサーバーの仕様(ホスティング事業者情報や容量など)について定めます。
また、ウェブサーバー上のデータが滅失した場合の責任については、サーバー運営事業者の定めるサーバー利用規約に基づくことを確認します。
アップロードおよびバックアップ作業
ホームページのコンテンツをアップロードするために、委託者は受託者に対してウェブサーバーへのアクセス権を認め、そのFTPパスワード等の情報を開示することの承諾を求めます。
また、サーバートラブルなどでウェブサーバーに保管したデータが滅失した場合などでは、受託者は検収日時点でのデータを復元すればよいものとし、最新版のバックアップ作業やその復元を保証するものではないことを確認します。
ホームページの納品および検収
ホームページ制作の発注があった場合には、仕様書で定めた納期までに納品することを定めます。
仕様書で定めた内容のホームページ制作が完了した段階で、受託者は委託者に対し、電子メールなどで作業の完了報告を行い、その日もって納品日とします。
この納品日から14日以内に委託者がホームページの完成検査を行い、委託者が検収書を発行した時点で本業務の引渡しが完了することを確認します。委託者が検収書を発行しない場合には、納品日から14日を経過した日をもって検収日とします。
ホームページ制作の対価
ホームページ制作対価の支払い条件について定めます。
検収日を起算として、支払期日を指定します。
対価の支払い遅延
対価の支払い遅延を予防するため、支払い遅延には罰金(遅延損害金)の請求やサービス停止をできることを定めます。
著作権等の知的財産権の帰属
ホームページやデジタルコンテンツの著作権については、著作権を委託者に譲渡する形式と、著作権を受託者に帰属させたうえで委託者に使用権を許諾する形式があります。
その著作権譲渡方式と使用許諾方式の両方の条項例を記述しています。
著作権譲渡方式では、検収が終了し対価の支払いが完了した時点で、著作権が受託者から委託者に移転するよう定めています。
使用許諾方式については、契約終了後にホームページの著作権をどのように扱うかが問題となります。本雛形では、契約終了時に委託者に対して著作権を買取する見積を提示するように定めております。
成果物の契約不適合責任と免責事項
プログラムのバグや明白なミスの修繕義務は、民法上では売買契約(第570条)も請負契約(第637条)も1年間とされています。契約書で修繕期間の定めがされていなければ、受託者は、通常は1年間の修繕義務を負います。
この修繕期間は強行規定ではないので、契約(特約)によって短縮することも可能です。
本雛形では、検収日から30日間を無償で修繕に応じる期間としています。取引実情にあわせて、この期間を修正しても構いません。
また、CGI・JAVAなどのバージョンアップによってWEBプログラムが動作しなくなる問題については、保証対象外としており、その対応は有償になることを明記しています。
レスポンシブウェブデザインによって、正常な表示を保証する端末やOS、ブラウザの種類については仕様書に明記するようにしています。
危険負担
検収が終了する以前にホームページのシステム破損やデータ滅失などの事故が起きた場合には、その責任は受託者が負います。
受託者は、壊れたシステム・データの復元をしなくてはなりません。それが出来ない場合は損害賠償の負担をしなくてはなりません。
中途解約
本契約は、どちらか一方の通知によって、いつでも無償で中途解約ができるものとします。
ただし、制作着手をした以後に解約をする場合は、相手方の損害に応じた違約金を支払う義務を設けており、安易な理由での契約解除を予防します。
機密保持
当事者の一方が書面で機密と指定した情報については守秘義務を設けています。
契約違反
当事者の一方が契約違反をした場合は、その相手方から契約を解除することができます。
損害賠償
契約違反が起きた場合は、損害を受けた側は相手方に対して損害賠償請求をすることができます。
本雛形では、その損害賠償請求の金額に上限を設けておりますが、その金額を変更したり上限を撤廃することも可能です。
本契約書雛形の概要については以上のとおりです。